会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第八百八十二条 # 理由の付記

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。


ただし第五百二十六条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。

2項

特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。