債権者 又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
会社法
#
平成十七年法律第八十六号
#
第八百八十八条 # 特別清算開始の申立て
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。