会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二款 特別清算の開始の手続に関する特則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分

1項

債権者 又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。

2項

債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

3項

特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

4項

前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

1項

裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

2項

前項の中止の命令 及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4項

第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

1項

裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

2項

特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

3項

特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。

4項

特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。

5項

特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

6項

特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

1項

裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。

2項

裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

3項

第一項の中止の命令 及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。

4項

前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5項

第三項に規定する裁判 及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。