第八百四十七条第三項 若しくは第五項、第八百四十七条の二第六項 若しくは第八項又は前条第七項 若しくは第九項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百四十七条の四 # 責任追及等の訴えに係る訴訟費用等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
株主等(株主、適格旧株主 又は最終完全親会社等の株主をいう。以下 この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。
被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。