会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第二節 株式会社における責任追及等の訴え

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く)は、株式会社に対し、書面 その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下 この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項第二百十二条第一項 若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え 又は第二百十三条の二第一項 若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払 若しくは給付を求める訴え(以下 この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。


ただし、責任追及等の訴えが当該株主 若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

2項

公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、

同項
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、
「株主」と

する。

3項

株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。

4項

株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主 又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面 その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。

5項

第一項 及び第三項の規定にかかわらず同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。


ただし同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

1項

次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間前から当該日まで引き続き株式会社の株主であった者(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主であった者を除く。以下 この条において「旧株主」という。)は、当該株式会社の株主でなくなった場合であっても、当該各号に定めるときは、当該株式会社(第二号に定める場合にあっては、同号の吸収合併後存続する株式会社。以下 この節において「株式交換等完全子会社」という。)に対し、書面 その他の法務省令で定める方法により、責任追及等の訴え(次の各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は義務に係るものに限る。以下 この条において同じ。)の提起を請求することができる。


ただし、責任追及等の訴えが当該旧株主 若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社 若しくは次の各号の完全親会社(特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社 その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社をいう。以下 この節において同じ。)に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

一 号

当該株式会社の株式交換 又は株式移転

当該株式交換 又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。

二 号

当該株式会社が吸収合併により消滅する会社となる吸収合併

当該吸収合併により、吸収合併後存続する株式会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。

2項

公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、

同項
次の各号に掲げる行為の効力が生じた日の六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から当該日まで引き続き」とあるのは、
次の各号に掲げる行為の効力が生じた日において」と

する。

3項

旧株主は、第一項各号の完全親会社の株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、株式交換等完全子会社に対し、書面 その他の法務省令で定める方法により、責任追及等の訴えの提起を請求することができる。


ただし、責任追及等の訴えが当該旧株主 若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式交換等完全子会社 若しくは次の各号の株式を発行している株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。

一 号

当該完全親会社の株式交換 又は株式移転により当該完全親会社の完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。

二 号

当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社 又は合併後存続する株式会社 若しくはその完全親会社の株式を取得し、引き続き当該株式を有するとき。

4項

前項の規定は、同項第一号この項 又は次項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に掲げる場合において、旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。

5項

第三項の規定は、同項第二号前項 又はこの項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)に掲げる場合において、旧株主が同号の株式の株主でなくなったときについて準用する。


この場合において、

第三項前項 又はこの項において準用する場合を含む。)中
当該完全親会社」とあるのは、
「合併により設立する株式会社 又は合併後存続する株式会社 若しくはその完全親会社」と

読み替えるものとする。

6項

株式交換等完全子会社が第一項 又は第三項前二項において準用する場合を含む。以下 この条において同じ。)の規定による請求(以下 この条において「提訴請求」という。)の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該提訴請求をした旧株主は、株式交換等完全子会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。

7項

株式交換等完全子会社は、提訴請求の日から六十日以内に 責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該提訴請求をした旧株主 又は当該提訴請求に係る責任追及等の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面 その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。

8項

第一項第三項 及び第六項の規定にかかわらず同項の期間の経過により株式交換等完全子会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、提訴請求をすることができる旧株主は、株式交換等完全子会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。

9項

株式交換等完全子会社に係る適格旧株主(第一項本文 又は第三項本文の規定によれば提訴請求をすることができることとなる旧株主をいう。以下 この節において同じ。)がある場合において、第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は義務を免除するときにおける第五十五条第百二条の二第二項第百三条第三項第百二十条第五項第二百十三条の二第二項第二百八十六条の二第二項第四百二十四条第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項ただし書、第四百六十四条第二項 及び第四百六十五条第二項の規定の適用については、

これらの規定中
総株主」とあるのは、
「総株主 及び第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主の全員」と

する。

1項

六箇月これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間から引き続き株式会社の最終完全親会社等(当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないものをいう。以下 この節において同じ。)の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の百分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の議決権を有する株主 又は当該最終完全親会社等の発行済株式(自己株式を除く)の百分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上の数の株式を有する株主は、当該株式会社に対し、書面 その他の法務省令で定める方法により、特定責任に係る責任追及等の訴え(以下 この節において「特定責任追及の訴え」という。)の提起を請求することができる。


ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 号

特定責任追及の訴えが当該株主 若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社 若しくは当該最終完全親会社等に損害を加えることを目的とする場合

二 号

当該特定責任の原因となった事実によって当該最終完全親会社等に損害が生じていない場合

2項

前項に規定する「完全親会社等」とは、次に掲げる株式会社をいう。

一 号
完全親会社
二 号

株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社 及び その完全子会社等(株式会社がその株式 又は持分の全部を有する法人をいう。以下 この条 及び第八百四十九条第三項において同じ。)又は他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該 他の株式会社(完全親会社を除く

3項

前項第二号の場合において、同号の他の株式会社 及びその完全子会社等 又は同号の他の株式会社の完全子会社等が他の法人の株式 又は持分の全部を有する場合における当該他の法人は、当該他の株式会社の完全子会社等とみなす。

4項

第一項に規定する「特定責任」とは、当該株式会社の発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等 及びその完全子会社等(前項の規定により当該完全子会社等とみなされるものを含む。次項 及び第八百四十九条第三項において同じ。)における当該株式会社の株式の帳簿価額が当該最終完全親会社等の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合を超える場合における当該発起人等の責任をいう(第十項 及び同条第七項において同じ。)。

5項

最終完全親会社等が、発起人等の責任の原因となった事実が生じた日において最終完全親会社等であった株式会社をその完全子会社等としたものである場合には、前項の規定の適用については、当該最終完全親会社等であった株式会社を同項の最終完全親会社等とみなす。

6項

公開会社でない最終完全親会社等における第一項の規定の適用については、

同項
六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式会社」とあるのは、
「株式会社」と

する。

7項

株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に特定責任追及の訴えを提起しないときは、当該請求をした最終完全親会社等の株主は、株式会社のために、特定責任追及の訴えを提起することができる。

8項

株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に特定責任追及の訴えを提起しない場合において、当該請求をした最終完全親会社等の株主 又は当該請求に係る特定責任追及の訴えの被告となることとなる発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、特定責任追及の訴えを提起しない理由を書面 その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。

9項

第一項 及び第七項の規定にかかわらず同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項に規定する株主は、株式会社のために、直ちに特定責任追及の訴えを提起することができる。


ただし同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

10項

株式会社に最終完全親会社等がある場合において、特定責任を免除するときにおける第五十五条第百三条第三項第百二十条第五項第四百二十四条第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項ただし書、第四百六十四条第二項 及び第四百六十五条第二項の規定の適用については、

これらの規定中
総株主」とあるのは、
「総株主 及び株式会社の第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等の総株主」と

する。

1項

第八百四十七条第三項 若しくは第五項第八百四十七条の二第六項 若しくは第八項又は前条第七項 若しくは第九項の責任追及等の訴えは、訴訟の目的の価額の算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなす。

2項

株主等(株主、適格旧株主 又は最終完全親会社等の株主をいう。以下 この節において同じ。)が責任追及等の訴えを提起したときは、裁判所は、被告の申立てにより、当該株主等に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。

3項

被告が前項の申立てをするには、責任追及等の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。

1項

責任追及等の訴えは、株式会社 又は株式交換等完全子会社(以下 この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

1項

株主等 又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る)に係る訴訟に参加することができる。


ただし不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

2項

次の各号に掲げる者は、株式会社等の株主でない場合であっても、当事者の一方を補助するため、当該各号に定める者が提起した責任追及等の訴えに係る訴訟に参加することができる。


ただし前項ただし書に規定するときは、この限りでない。

一 号

株式交換等完全親会社(第八百四十七条の二第一項各号に定める場合 又は同条第三項第一号同条第四項 及び第五項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。 )若しくは第二号同条第四項 及び第五項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。 )に掲げる場合における株式交換等完全子会社の完全親会社(同条第一項各号に掲げる行為 又は同条第三項第一号の株式交換 若しくは株式移転 若しくは同項第二号の合併の効力が生じた時においてその完全親会社があるものを除く)であって、当該完全親会社の株式交換 若しくは株式移転 又は当該完全親会社が合併により消滅する会社となる合併によりその完全親会社となった株式会社がないものをいう。以下この条において同じ。)> 適格旧株主

二 号

最終完全親会社等

当該最終完全親会社等の株主

3項

株式会社等、株式交換等完全親会社 又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社 又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員 及び監査委員を除く)、執行役 及び清算人 並びにこれらの者であった者を補助するため、責任追及等の訴えに係る訴訟に参加するには、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない。

一 号

監査役設置会社

監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役

二 号

監査等委員会設置会社

各監査等委員

三 号

指名委員会等設置会社

各監査委員

4項

株主等は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なく、当該株式会社等に対し、訴訟告知をしなければならない。

5項

株式会社等は、責任追及等の訴えを提起したとき、又は前項の訴訟告知を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、又は株主に通知しなければならない。

6項

株式会社等に株式交換等完全親会社がある場合であって、前項の責任追及等の訴え 又は訴訟告知が第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は義務に係るものであるときは、当該株式会社等は、前項の規定による公告 又は通知のほか、当該株式交換等完全親会社に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。

7項

株式会社等に最終完全親会社等がある場合であって、第五項の責任追及等の訴え 又は訴訟告知が特定責任に係るものであるときは、当該株式会社等は、同項の規定による公告 又は通知のほか、当該最終完全親会社等に対し、遅滞なく、当該責任追及等の訴えを提起し、又は当該訴訟告知を受けた旨を通知しなければならない。

8項

第六項の株式交換等完全親会社が株式交換等完全子会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定 及び前項の最終完全親会社等が株式会社の発行済株式の全部を有する場合における同項の規定の適用については、

これらの規定中
のほか」とあるのは、
「に代えて」と

する。

9項

公開会社でない株式会社等における第五項から第七項までの規定の適用については、

第五項
公告し、又は株主に通知し」とあるのは
「株主に通知し」と、

第六項 及び第七項
公告 又は通知」とあるのは
「通知」と

する。

10項

次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する株式会社は、遅滞なく、その旨を公告し、又は当該各号に定める者に通知しなければならない。

一 号

株式交換等完全親会社が第六項の規定による通知を受けた場合

適格旧株主

二 号

最終完全親会社等が第七項の規定による通知を受けた場合

当該最終完全親会社等の株主

11項

前項各号に規定する株式会社が公開会社でない場合における同項の規定の適用については、

同項
公告し、又は当該各号に定める者に通知し」とあるのは、
「当該各号に定める者に通知し」と

する。

1項

株式会社等が、当該株式会社等の取締役(監査等委員 及び監査委員を除く)、執行役 及び清算人 並びにこれらの者であった者の責任を追及する訴えに係る訴訟における和解をするには次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者の同意を得なければならない

一 号

監査役設置会社

監査役(監査役が二人以上ある場合にあっては、各監査役

二 号

監査等委員会設置会社

各監査等委員

三 号

指名委員会等設置会社

各監査委員

1項

民事訴訟法第二百六十七条の規定は、株式会社等が責任追及等の訴えに係る訴訟における和解の当事者でない場合には、当該訴訟における訴訟の目的については、適用しない


ただし、当該株式会社等の承認がある場合は、この限りでない。

2項

前項に規定する場合において、裁判所は、株式会社等に対し、和解の内容を通知し、かつ、当該和解に異議があるときは二週間以内に異議を述べるべき旨を催告しなければならない。

3項

株式会社等が前項の期間内に書面により異議を述べなかったときは、同項の規定による通知の内容で株主等が和解をすることを承認したものとみなす。

4項

第五十五条第百二条の二第二項第百三条第三項第百二十条第五項第二百十三条の二第二項第二百八十六条の二第二項第四百二十四条第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る)、第四百六十四条第二項 及び第四百六十五条第二項の規定は、責任追及等の訴えに係る訴訟における和解をする場合には、適用しない

1項

責任追及等の訴えを提起した株主 又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。

一 号

その者が当該株式会社の株式交換 又は株式移転により当該株式会社の完全親会社の株式を取得したとき。

二 号

その者が当該株式会社が合併により消滅する会社となる合併により、合併により設立する株式会社 又は合併後存続する株式会社若しくはその完全親会社の株式を取得したとき。

2項

前項の規定は、同項第一号この項 又は次項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、前項の株主が同項の訴訟の係属中に当該株式会社の完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。


この場合において、

同項この項 又は次項において準用する場合を含む。)中
当該株式会社」とあるのは、
「当該完全親会社」と

読み替えるものとする。

3項

第一項の規定は、同項第二号前項 又はこの項において準用する場合を含む。)に掲げる場合において、第一項の株主が同項の訴訟の係属中に合併により設立する株式会社 又は合併後存続する株式会社 若しくはその完全親会社の株式の株主でなくなったときについて準用する。


この場合において、

同項前項 又はこの項において準用する場合を含む。)中
当該株式会社」とあるのは、
「合併により設立する株式会社 又は合併後存続する株式会社 若しくはその完全親会社」と

読み替えるものとする。

1項

責任追及等の訴えを提起した株主等が勝訴(一部勝訴を含む。)した場合において、当該責任追及等の訴えに係る訴訟に関し、必要な費用(訴訟費用を除く)を支出したとき 又は弁護士、弁護士法人 若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人に報酬を支払うべきときは、当該株式会社等に対し、その費用の額の範囲内 又はその報酬額の範囲内で相当と認められる額の支払を請求することができる。

2項

責任追及等の訴えを提起した株主等が敗訴した場合であっても、悪意があったときを除き、当該株主等は、当該株式会社等に対し、これによって生じた損害を賠償する義務を負わない。

3項

前二項の規定は、第八百四十九条第一項の規定により同項の訴訟に参加した株主等について準用する。

1項

責任追及等の訴えが提起された場合において、原告 及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

一 号

株主 又は株式会社等

責任追及等の訴え

二 号

適格旧株主

責任追及等の訴え(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任 又は義務に係るものに限る

三 号

最終完全親会社等の株主

特定責任追及の訴え

2項

前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。