責任追及等の訴えは、株式会社 又は株式交換等完全子会社(以下 この節において「株式会社等」という。)の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第八百四十八条 # 訴えの管轄
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号