会社は、その名称を商号とする。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六条 # 商号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
会社は、株式会社、合名会社、合資会社 又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社 又は合同会社という文字を用いなければならない。
会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。