会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六款 株式の消却

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 08月16日 08時37分

1項

株式会社は、自己株式を消却することができる。


この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類 及び種類ごとの数)を定めなければならない。

2項

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。