会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百七十五条 # 相続及び合併による退社の特則

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

清算持分会社の社員が死亡した場合 又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人 その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。


この場合においては、同条第四項 及び第五項の規定を準用する。