次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第十節 適用除外等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分
一
号
二
号
三
号
四
号
第四章第一節
第六百六条、第六百七条第一項(第三号 及び第四号を除く。)及び第六百九条
第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条 及び第六百十九条を除く。)から第六節まで 及び第七節第二款
第六百三十八条第一項第三号 及び第二項第二号
清算持分会社の社員が死亡した場合 又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人 その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。
この場合においては、同条第四項 及び第五項の規定を準用する。