会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第十節 適用除外等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない

一 号

第四章第一節

二 号

第六百六条第六百七条第一項第三号 及び第四号除く)及び第六百九条

三 号

第五章第三節第六百十七条第四項第六百十八条 及び第六百十九条除く)から第六節まで 及び第七節第二款

四 号

第六百三十八条第一項第三号 及び第二項第二号

1項

清算持分会社の社員が死亡した場合 又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人 その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。


この場合においては、同条第四項 及び第五項の規定を準用する。