会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百九十七条 # 社債券の記載事項

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

社債券には、次に掲げる事項 及びその番号を記載し、社債発行会社の代表者がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。

一 号
社債発行会社の商号
二 号
当該社債券に係る社債の金額
三 号
当該社債券に係る社債の種類
2項

社債券には、利札を付することができる。