会社は、社債原簿管理人(会社に代わって社債原簿の作成 及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定め、当該事務を行うことを委託することができる。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第六百八十三条 # 社債原簿管理人
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号