会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百六十六条 # 残余財産の分配の割合

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。