残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第五節 残余財産の分配
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月13日 07時55分