会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百十三条 # 商号変更の請求

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

持分会社がその商号中に退社した社員の氏 若しくは氏名 又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏 若しくは氏名 又は名称の使用をやめることを請求することができる。