持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合 又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。
この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合 又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。
この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
社員は、前条、第六百九条第一項、第六百四十二条第二項 及び第八百四十五条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。
合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
解散(前二号に掲げる事由によるものを除く。)
持分会社は、その社員が前項第五号から第七号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。
持分会社は、その社員が死亡した場合 又は合併により消滅した場合における当該社員の相続人 その他の一般承継人が当該社員の持分を承継する旨を定款で定めることができる。
第六百四条第二項の規定にかかわらず、前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の一般承継人(社員以外のものに限る。)は、同項の持分を承継した時に、当該持分を有する社員となる。
第一項の定款の定めがある場合には、持分会社は、同項の一般承継人が持分を承継した時に、当該一般承継人に係る定款の変更をしたものとみなす。
第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものであって、出資に係る払込み 又は給付の全部 又は一部を履行していないものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、連帯して当該出資に係る払込み又は給付の履行をする責任を負う。
第一項の一般承継人(相続により持分を承継したものに限る。)が二人以上ある場合には、各一般承継人は、承継した持分についての権利を行使する者一人を定めなければ、当該持分についての権利を行使することができない。
ただし、持分会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。
この場合においては、当該債権者は、六箇月前までに持分会社 及び当該社員にその予告をしなければならない。
前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、弁済し、又は相当の担保を提供したときは、その効力を失う。
第一項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の保全に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。
第六百六条、第六百七条第一項、前条第一項 又は第六百四十二条第二項の規定により社員が退社した場合(第八百四十五条の規定により社員が退社したものとみなされる場合を含む。)には、持分会社は、当該社員が退社した時に、当該社員に係る定款の定めを廃止する定款の変更をしたものとみなす。
退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。
ただし、第六百八条第一項 及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。
退社した社員と持分会社との間の計算は、退社の時における持分会社の財産の状況に従ってしなければならない。
退社した社員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
退社の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。
社員が除名により退社した場合における第二項 及び前項の規定の適用については、
これらの規定中
「退社の時」とあるのは、
「除名の訴えを提起した時」と
する。
前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起した日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
社員の持分の差押えは、持分の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
前項の責任は、同項の登記後二年以内に 請求 又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後二年を経過した時に消滅する。
持分会社がその商号中に退社した社員の氏 若しくは氏名 又は名称を用いているときは、当該退社した社員は、当該持分会社に対し、その氏 若しくは氏名 又は名称の使用をやめることを請求することができる。