会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第六百条 # 持分会社を代表する社員等の行為についての損害賠償責任

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

持分会社は、持分会社を代表する社員 その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。