支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第十一条 # 支配人の代理権
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。