会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一節 会社の使用人

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月18日 20時57分


1項

会社(外国会社を含む。以下 この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店 又は支店において、その事業を行わせることができる。

1項

支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する。

2項

支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3項

支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

1項

支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号
自ら営業を行うこと。
二 号

自己 又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。

三 号

他の会社 又は商人(会社を除く第二十四条において同じ。)の使用人となること。

四 号

他の会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。

2項

支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人 又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

1項

会社の本店 又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店 又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。


ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

1項

事業に関するある種類 又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2項

前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

1項

物品の販売等(販売、賃貸 その他これらに類する行為をいう。以下 この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。


ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。