会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第十三条 # 表見支配人

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

会社の本店 又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店 又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。


ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。