支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一
号
三
号
四
号
自ら営業を行うこと。
二
号
自己 又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。
他の会社 又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。
他の会社の取締役、執行役 又は業務を執行する社員となること。