次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下 この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
第百三十八条第一号ハ 又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り
第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合 又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。)
第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得
第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得
第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り
第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り
第二百三十四条第四項(第二百三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該株式会社の株式の買取り