前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第四節 外国会社の清算の手続に関する特則
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 08月16日 08時37分