会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第四節 資本金の額の減少

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。

2項

前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない