会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百七十五条 # 売渡しの請求の決定

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

株式会社は、前条の規定による定款の定めがある場合において、次条第一項の規定による請求をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

次条第一項の規定による請求をする株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数

二 号

前号の株式を有する者の氏名 又は名称

2項

前項第二号の者は、同項の株主総会において議決権を行使することができない。


ただし同号の者以外の株主の全部が当該株主総会において議決権を行使することができない場合は、この限りでない。