会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第百七十六条 # 売渡しの請求

@ 施行日 : 令和八年八月十二日 ( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。


ただし、当該株式会社が相続 その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。

2項

前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

3項

株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。