株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
会社法
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平成十七年法律第八十六号
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第百五十八条 # 株主に対する通知等
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
( 2026年 8月12日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。