会社法

# 平成十七年法律第八十六号 #

第一目 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月13日 07時55分


1項

株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。


ただし第三号の期間は、一年を超えることができない

一 号

取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び種類ごとの数

二 号

株式を取得するのと引換えに交付する金銭等(当該株式会社の株式等を除く。以下 この款において同じ。)の内容 及び その総額

三 号
株式を取得することができる期間
2項

前項の規定は、前条第一号 及び第二号 並びに第四号から第十三号までに掲げる場合には、適用しない

1項

株式会社は、前条第一項の規定による決定に従い株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号

取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び数

二 号

株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容 及び数 若しくは額 又はこれらの算定方法

三 号

株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額

四 号
株式の譲渡しの申込みの期日
2項

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

3項

第一項の株式の取得の条件は、同項の規定による決定ごとに、均等に定めなければならない。

1項

株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

2項

公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

1項

前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類 及び数)を明らかにしなければならない。

2項

株式会社は、第百五十七条第一項第四号の期日において、前項の株主が申込みをした株式の譲受けを承諾したものとみなす。


ただし同項の株主が申込みをした株式の総数(以下 この項において「申込総数」という。)が同条第一項第一号の数(以下 この項において「取得総数」という。)を超えるときは、取得総数を申込総数で除して得た数に前項の株主が申込みをした株式の数を乗じて得た数(その数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)の株式の譲受けを承諾したものとみなす。