会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第二十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正

1項

会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官 又は監督官庁 その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。

一 号
会計に関係のある犯罪が発覚したとき
二 号
現金、有価証券 その他の財産の亡失を発見したとき