会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官 又は監督官庁 その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。
一
号
会計に関係のある犯罪が発覚したとき
二
号
現金、有価証券 その他の財産の亡失を発見したとき