会計検査院法

# 昭和二十二年法律第七十三号 #

第三節 検査の方法

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第六十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

会計検査院の検査を受けるものは、会計検査院の定める計算証明の規程により、常時に、計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして会計検査院規則で定めるものをいう。次項において同じ。)を含む。以下同じ。)及び証拠書類(当該証拠書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。以下同じ。)を、会計検査院に提出しなければならない。

2項

国が所有し 又は保管する現金、物品 及び有価証券の受払いについては、前項の計算書 及び証拠書類に代えて、会計検査院の指定する他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を会計検査院に提出することができる。

1項

会計検査院は、常時 又は臨時に職員を派遣して、実地の検査をすることができる。


この場合において、実地の検査を受けるものは、これに応じなければならない。

1項

会計検査院は、検査上の必要により検査を受けるものに帳簿、書類 その他の資料 若しくは報告の提出を求め、又は関係者に質問し 若しくは出頭を求めることができる。


この場合において、帳簿、書類 その他の資料 若しくは報告の提出の求めを受け、又は質問され 若しくは出頭の求めを受けたものは、これに応じなければならない。

1項

会計検査院の検査を受ける会計経理に関し左の事実があるときは、本属長官 又は監督官庁 その他これに準ずる責任のある者は、直ちに、その旨を会計検査院に報告しなければならない。

一 号
会計に関係のある犯罪が発覚したとき
二 号
現金、有価証券 その他の財産の亡失を発見したとき
1項
会計検査院は、検査上の必要により、官庁、公共団体 その他の者に対し、資料の提出、鑑定等を依頼することができる。