住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第三十三条 # 是正の要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項
国土交通大臣は、都道府県知事 若しくは市町村長 又は施行者に対して、これらの者が行う処分 又は工事が、この法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反していると認められる場合においては、住宅地区改良事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2項

都道府県知事 若しくは市町村長 又は施行者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更 若しくは停止 又は当該工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講じなければならない。