住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第三章 雑則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月10日 21時29分


1項
国土交通大臣は、都道府県知事 若しくは市町村長 又は施行者に対して、これらの者が行う処分 又は工事が、この法律、この法律に基づく命令 又はこれらに基づく国土交通大臣の処分に違反していると認められる場合においては、住宅地区改良事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、その処分の取消し、変更 若しくは停止 又はその工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
2項

都道府県知事 若しくは市町村長 又は施行者は、前項の規定による要求を受けたときは、当該処分の取消し、変更 若しくは停止 又は当該工事の中止 若しくは変更 その他必要な措置を講じなければならない。

1項
国土交通大臣は都道府県 又は市町村に対して、都道府県知事は市町村に対して、住宅地区改良事業の施行 又は改良住宅の管理 及び処分に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告 若しくは資料の提出を求め、又は住宅地区改良事業の施行の促進を図り、若しくは改良住宅の管理 及び処分を適正に行なわせるため必要な勧告、助言 若しくは援助をすることができる。
1項

第十一条第二項 又は第十三条第二項に規定する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。

1項

国土交通大臣は、次の各号に掲げる事項に関する処分をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。

一 号

第四条の規定による改良地区の指定

二 号

第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第一項の規定による譲渡の承認 又は同条第三項の規定による用途廃止の承認

三 号

第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十六条第一項の規定による譲渡の承認

1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
1項

第四条第二項 及び第五条 並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項 及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。