第十一条第二項 又は第十三条第二項に規定する処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第三十五条 # 再審査請求
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号