住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二項の規定による命令に違反して、不良住宅を明け渡さなかつた者

二 号

第十三条第二項の規定による命令に違反して、建築物、工作物 その他の物件を移転せず、又は所有者に引き渡さなかつた者

三 号

第二十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者