住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第四章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月10日 21時29分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第四項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物 その他の工作物 若しくは物件を移転し、若しくは除却しなかつた者

二 号

第二十条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第二十一条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者 又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二項の規定による命令に違反して、不良住宅を明け渡さなかつた者

二 号

第十三条第二項の規定による命令に違反して、建築物、工作物 その他の物件を移転せず、又は所有者に引き渡さなかつた者

三 号

第二十四条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定による標識を移転し、除却し、汚損し、又は損壊した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務 又は財産に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。