第四条第二項 及び第五条 並びに第二十九条第一項において準用する公営住宅法第四十四条第六項 及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
住宅地区改良法
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昭和三十五年法律第八十四号
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第三十六条の三 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号