住宅地区改良法

# 昭和三十五年法律第八十四号 #

第四節 費用の負担及び補助

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号
最終編集日 : 2024年 09月10日 21時29分


1項
住宅地区改良事業に要する費用は、この法律に特別の規定がある場合のほか、施行者の負担とする。
1項
施行者は、不良住宅の除却により著しく利益を受ける者がある場合においては、条例で定めるところにより、それらの者にその利益を受ける限度において、除却に要した費用の全部 又は一部を負担させることができる。
1項

国は、施行者に対して、不良住宅の除却(除却のための取得を含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。

2項

国は、施行者に対して、改良住宅の建設(建設のため必要な土地の取得 及びその土地を宅地に造成することを含む。)に要する費用について、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。

3項

前二項の規定による国の補助金額の算定については、第一項に規定する不良住宅の除却 又は前項に規定する改良住宅の建設に要する費用が国土交通大臣の定める標準除却費 又は標準建設費をこえる場合においては、それぞれ標準除却費 又は標準建設費をその費用とみなす。

1項
都道府県は、住宅地区改良事業を施行する市町村に対して、補助金を交付することができる。
1項

第二十七条第二項の規定により国の補助を受けて建設された改良住宅の管理 及び処分については、第三項に定めるもののほか、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなして、同法第十五条第十八条から第二十四条まで第二十五条第一項第二十七条第一項から第四項まで第三十二条第一項 及び第二項第三十三条第三十四条第四十四条第四十六条 並びに第四十八条の規定を準用する。


ただし同法第二十二条から第二十四条まで 及び第二十五条第一項の規定は、第十八条の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は居住しなくなつた場合に限る

2項

前項の規定による公営住宅法の規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項

第一項の改良住宅の家賃 及び敷金の決定 及び変更 並びに収入超過者に対する措置については、公営住宅法の一部を改正する法律平成八年法律第五十五号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅に係る旧公営住宅法第十二条、第十三条(建設大臣の承認に係る部分を除く)、第二十一条の二 及び第二十一条の四前段の規定による家賃 及び敷金の決定 及び変更 並びに収入超過者に対する措置の例による。


この場合において、

旧公営住宅法第十三条第三項
建設大臣」とあるのは
国土交通大臣」と、

政令で定める審議会」とあるのは
「社会資本整備審議会」と

する。