住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第七十三条

@ 施行日 : 令和七年六月一日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者

二 号

第十六条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者