住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 06時03分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者

二 号

不正の手段により第二十二条第一項 又は第四十六条第一項の登録を受けた者

三 号

第三十条 又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業 又は住宅宿泊仲介業を営ませた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三条第一項の届出をする場合において虚偽の届出をした者

二 号

第十六条第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者

1項

第四十二条第一項 又は第六十二条第一項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

第十一条第一項 又は第十二条の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第四項第二十六条第一項第五十条第一項 又は第五十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八条第一項第三十六条において準用する場合を含む。)、第十三条第三十七条第一項 若しくは第二項第三十九条 又は第六十条第一項の規定に違反した者

三 号

第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第十五条第四十一条第一項 若しくは第二項第五十五条第二項 又は第六十一条第一項の規定による命令に違反した者

五 号

第十七条第一項第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

六 号

第三十一条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者

七 号

第三十二条第一号に係る部分に限る)又は第五十七条第一号に係る部分に限る)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者

八 号

第三十八条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

九 号

第五十五条第四項の規定に違反して、住宅宿泊仲介業約款を公示しなかった者

十 号

第五十六条第一項の規定に違反して、料金を公示しなかった者

十一 号

第五十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定により公示した料金を超えて料金を収受した者

1項

第八条第二項第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第八条第一項の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を偽って告げた者は、これを拘留 又は科料に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第七十二条から第七十六条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第三条第六項第二十八条第一項 又は第五十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。