住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第七十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者

二 号

不正の手段により第二十二条第一項 又は第四十六条第一項の登録を受けた者

三 号

第三十条 又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業 又は住宅宿泊仲介業を営ませた者