次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
号
二
号
三
号
第二十二条第一項の規定に違反して、住宅宿泊管理業を営んだ者
不正の手段により第二十二条第一項 又は第四十六条第一項の登録を受けた者
第三十条 又は第五十四条の規定に違反して、他人に住宅宿泊管理業 又は住宅宿泊仲介業を営ませた者