次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
十一
号
第三条第四項、第二十六条第一項、第五十条第一項 又は第五十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第八条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)、第十三条、第三十七条第一項 若しくは第二項、第三十九条 又は第六十条第一項の規定に違反した者
第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十五条、第四十一条第一項 若しくは第二項、第五十五条第二項 又は第六十一条第一項の規定による命令に違反した者
第十七条第一項、第四十五条第一項 若しくは第二項 若しくは第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十一条の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をした者
第三十二条(第一号に係る部分に限る。)又は第五十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者
第三十八条の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第五十五条第四項の規定に違反して、住宅宿泊仲介業約款を公示しなかった者
第五十六条第一項の規定に違反して、料金を公示しなかった者
第五十六条第二項の規定に違反して、同条第一項の規定により公示した料金を超えて料金を収受した者