住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第三十七条 # 証明書の携帯等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2項

住宅宿泊管理業者の使用人 その他の従業者は、その業務を行うに際し、住宅宿泊事業者 その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。