住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第二節 業務

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月29日 06時03分


1項

住宅宿泊管理業者は、信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。

1項

住宅宿泊管理業者は、自己の名義をもって、他人に住宅宿泊管理業を営ませてはならない。

1項

住宅宿泊管理業者は、その業務に関して広告をするときは、住宅宿泊管理業者の責任に関する事項 その他の国土交通省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない

1項

住宅宿泊管理業者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 号

管理受託契約(住宅宿泊管理業務の委託を受けることを内容とする契約をいう。以下同じ。)の締結の勧誘をするに際し、又はその解除を妨げるため、住宅宿泊管理業務を委託し、又は委託しようとする住宅宿泊事業者(以下「委託者」という。)に対し、当該管理受託契約に関する事項であって委託者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為

二 号

前号に掲げるもののほか、住宅宿泊管理業に関する行為であって、委託者の保護に欠けるものとして国土交通省令で定めるもの

1項

住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、委託者(住宅宿泊管理業者である者を除く)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容 及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。

2項

住宅宿泊管理業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。第六十条第二項において同じ。)により提供することができる。


この場合において、当該住宅宿泊管理業者は、当該書面を交付したものとみなす。

1項

住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。

一 号

住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅

二 号
住宅宿泊管理業務の実施方法
三 号
契約期間に関する事項
四 号
報酬に関する事項
五 号

契約の更新 又は解除に関する定めがあるときは、その内容

六 号
その他国土交通省令で定める事項
2項

前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

1項

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない

1項

第五条から第十条までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用する。


この場合において、

第八条第一項
届出住宅 その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める場所」とあるのは
「当該住宅宿泊管理業者の営業所 又は事務所」と、

都道府県知事」とあるのは
「国土交通大臣 又は都道府県知事」と

読み替えるものとする。

1項

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その業務に従事する使用人 その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。

2項

住宅宿泊管理業者の使用人 その他の従業者は、その業務を行うに際し、住宅宿泊事業者 その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。

1項

住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所 又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日 その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

住宅宿泊管理業者は、その営業所 又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。

1項

住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊管理業務の実施状況 その他の国土交通省令で定める事項について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に、住宅宿泊事業者に報告しなければならない。