住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者から委託された住宅宿泊管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
住宅宿泊事業法
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平成二十九年法律第六十五号
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略称 : 民泊法
民泊新法
第三十五条 # 住宅宿泊管理業務の再委託の禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正