住宅宿泊管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所 又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え付け、届出住宅ごとに管理受託契約について契約年月日 その他の国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
住宅宿泊事業法
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平成二十九年法律第六十五号
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略称 : 民泊法
民泊新法
第三十八条 # 帳簿の備付け等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正