住宅宿泊管理業者は、管理受託契約を締結したときは、委託者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
号
二
号
六
号
住宅宿泊管理業務の対象となる届出住宅
住宅宿泊管理業務の実施方法
三
号
契約期間に関する事項
四
号
報酬に関する事項
五
号
契約の更新 又は解除に関する定めがあるときは、その内容
その他国土交通省令で定める事項