観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を請求することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
前条第一項第一号 又は第二号に該当するとき。
その営む住宅宿泊仲介業に関し法令に違反したとき。
第六十一条第二項において読み替えて準用する同条第一項 又はこの項の規定による請求に応じなかったとき。
観光庁長官が、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めて、外国住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、外国住宅宿泊仲介業者の営業所 若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
第四項の規定による費用の負担をしないとき。