住宅宿泊事業法

# 平成二十九年法律第六十五号 #
略称 : 民泊法  民泊新法 

第三節 監督

分類 法律
カテゴリ   観光
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月25日 18時27分


1項

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、住宅宿泊仲介業者(国内に住所 若しくは居所を有しない自然人 又は国内に主たる事務所を有しない法人 その他の団体であって、外国において住宅宿泊仲介業を営む者(以下「外国住宅宿泊仲介業者」という。)を除く。以下同じ。)に対し、業務の方法の変更 その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

前項の規定は、外国住宅宿泊仲介業者について準用する。


この場合において、

同項
命ずる」とあるのは、
請求する」と

読み替えるものとする。

1項

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第四十九条第一項各号第三号除く)のいずれかに該当することとなったとき。

二 号

不正の手段により第四十六条第一項の登録を受けたとき。

三 号

その営む住宅宿泊仲介業に関し法令 又は前条第一項 若しくはこの項の規定による命令に違反したとき。

2項

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3項

第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による処分をした場合について準用する。

1項

観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその業務の全部 若しくは一部の停止を請求することができる。

一 号

前条第一項第一号 又は第二号に該当するとき。

二 号

その営む住宅宿泊仲介業に関し法令に違反したとき。

三 号

第六十一条第二項において読み替えて準用する同条第一項 又はこの項の規定による請求に応じなかったとき。

四 号

観光庁長官が、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めて、外国住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、外国住宅宿泊仲介業者の営業所 若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させようとした場合において、その報告がされず、若しくは虚偽の報告がされ、又はその検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、若しくはその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

五 号

第四項の規定による費用の負担をしないとき。

2項

観光庁長官は、外国住宅宿泊仲介業者が登録を受けてから一年以内に業務を開始せず、又は引き続き一年以上業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消すことができる。

3項

第四十九条第二項の規定は、前二項の規定による登録の取消し 又は第一項の規定による業務の停止の請求をした場合について準用する。

4項

第一項第四号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける外国住宅宿泊仲介業者の負担とする。

1項

観光庁長官は、第四十六条第二項 若しくは第五十二条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は第六十二条第一項 若しくは第二項 若しくは前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

1項

観光庁長官は、次の各号いずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

一 号

第六十二条第一項 又は第二項の規定による処分をしたとき。

二 号

第六十三条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消し 又は同条第一項の規定による業務の停止の請求をしたとき。

1項

観光庁長官は、住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、住宅宿泊仲介業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はその職員に、住宅宿泊仲介業者の営業所 若しくは事務所に立ち入り、その業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第十七条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。