観光庁長官は、次の各号のいずれかに該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
一
号
二
号
第六十二条第一項 又は第二項の規定による処分をしたとき。
第六十三条第一項 若しくは第二項の規定による登録の取消し 又は同条第一項の規定による業務の停止の請求をしたとき。