国土交通大臣は、第二十二条第二項 若しくは第二十八条第二項の規定により登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項 若しくは第四項の規定により登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
住宅宿泊事業法
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平成二十九年法律第六十五号
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略称 : 民泊法
民泊新法
第四十三条 # 登録の抹消
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第二十六条第三項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。